法律は、裁判所で解決されるものでもあります。例えば、「民事調停」ですが、調停委員会が話し合いの仲介をしてくれます。離婚裁判や労働事件などでもお世話になるようです。当事者双方の歩み寄りを第一に考えられていて、それ自体は民事訴訟とは違い簡易な手続きになっていますから、私たちみたいに法律を知らない人でも進めることができるようです。調停の申し立ては、相手方の住所地の管轄する簡易裁判所に調停申立書というものを提出することから始まります。受理されることで、話し合いが行われますが、当事者と調停員と比較的和やかな雰囲気で行われるようですから、緊張や不安も和らぐでしょう。公開されるような訴訟とは違い、非公開の調停室で進むので、プライバシーの侵害もありません。裁判官は、手続きの要所要所に出てくるだけなのだそうで、基本、調停員がお世話係です。ちなみに、相手が調停期日に出席しないことになれば、不成立となりますが、この調停不調となっても、2週間以内に訴えを起こせば、最初から民事訴訟を起こしたものと同じことになるようです。まとまれば、裁判官の立ち会いで成立します。