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法律的に証拠になることがある

法律家でなくとも、トラブル解決のための手段として使えるものに「内容証明郵便」があります。どんな法律上のトラブルでも、相手との交渉や請求をするでしょうが、そうした内容が「知らない、分からない」と言われてしまえば、交渉決裂したことにもなりかねません。誰がどんな内容の郵便を誰に送ったのかを郵便局が証明してくれるのなら、「送られてきていない」とは言えないのです。郵便物を発信した事実さえ証明してくれるし、その内容も、さらに相手の手元に配達した事実までが明確化されます。これによって、後々訴訟になる法律問題に発展しても、強力な物的証拠になります。ちなみに、受け取ることにより心理的なプレッシャーがかかることがあるようです。反応がしっかり分かるのは、差出人には有り難いでしょう。1人に送るにしても、同じ内容の文面の手紙を最低3通用意しなければなりません。もちろん、手書きでというわけでなく、コピーも可です。郵便局では、そのうち1通を送り、1通を局で保管、もう1通を差出人が保管するというものになります。用紙にも指定はありませんが、1枚の字数は決まっていますから、書き方が分からないのならば、法律事務所での書類作成に特化する司法書士を利用しましょう。

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